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医療保険制度の比較

種類 任意継続被保険者
(健康保険組合)
国民健康保険
(市区町村)
被扶養者になる
(ご家族の健康保険)
適用期間 2年間 特になし 特になし
加入資格 退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していること 特になし
  • 3親等内の親族
  • 年間収入130万円未満※
  • その健康保険で確認が必要
保険料 全額自己負担(今までの自己負担分+事業主負担分) 前年の収入によって決定 なし
窓口負担 本人3割・家族1~3割
手続きの期限 退職後、在籍していた事業主経由で20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付 退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き なし
  • ※認定対象者が、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は「150万円未満」、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は「180万円未満」となります。
    19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定します。(年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に年齢が加算されます。)
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