| 種類 | 任意継続被保険者 (健康保険組合) |
国民健康保険 (市区町村) |
被扶養者になる (ご家族の健康保険) |
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| 適用期間 | 2年間 | 特になし | 特になし |
| 加入資格 | 退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していること | 特になし |
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| 保険料 | 全額自己負担(今までの自己負担分+事業主負担分) | 前年の収入によって決定 | なし |
| 窓口負担 | 本人3割・家族1~3割 | ||
| 手続きの期限 | 退職後、在籍していた事業主経由で20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付 | 退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き | なし |
- ※認定対象者が、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は「150万円未満」、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は「180万円未満」となります。
19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定します。(年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に年齢が加算されます。)

