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●2年間の継続加入 |
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この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
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加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。 |
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●保険料は全額自己負担 |
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@資格喪失時の標準報酬月額 Aその健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額 ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。 また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。 ●資格がなくなるとき 任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。 |
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