■Home>健康保険のしおり>慶弔>亡くなったとき
●被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。 家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
●被扶養者が死亡した場合
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
埋葬料(費)請求書
書類提出上の注意 ●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。 ●プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
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