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法定給付(健康保険で決められた給付) |
付加給付(当組合独自の給付) |
病気 や ケガ を した とき |
療養の給付 |
外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担 還元金 |
被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額の50%(1,000円未満不支給・10円未満切り上げ)。 |
療養の給付 (70〜74歳の人) |
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
保険外併用療養費 |
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
療養費 |
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
訪問看護療養費 |
定められた費用の7割 |
高額療養費 |
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
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入院時食事療養費 |
1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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移送費 |
基準により算定した額 |
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病気 や ケガ で 働け ない とき |
傷病手当金 |
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間 |
延長傷病手当付加金 |
休業1日につき標準報酬日額の2/3を傷病手当金給付期間満了後さらに6ヵ月間 |
出産 した とき |
出産育児一時金 |
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 |
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出産手当金 |
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
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亡く なった とき |
埋葬料(費) |
一律50,000円 |
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