被保険者(本人)や被扶養者(家族)が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、海外療養費(立替払い)として後日払い戻しを受けることができます。申請には、医療機関の診療内容明細書、領収明細書、邦訳文、領収書、渡航事実が確認出来る書類などが必要となります。申請書類の不備や記入漏れがある場合、支給審査が行えず海外療養費の支払いができませんのでご注意ください。
帰国後に現地の医師へ証明を依頼する事が困難なことが多いため、事前に申請書を印刷しておき、渡航先に持参しておくと良いでしょう。
治療内容や医療費は国によって異なります。給付される金額は、海外の医療機関の証明に基づき、日本国内の医療費の基準に沿って算定されますので、現地の医療機関で支払った額の7割(8割)が戻るわけではなく、1割程度か、またはそれ以下になる場合もあります。
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