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●傷病手当金が支給される |
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●支給期間は最長1年6ヵ月間 |
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支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から最長1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が最長1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。 ※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。 【1日当たりの支給額】
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■延長傷病手当付加金
標準報酬日額の2/3を法定給付満了日の翌日から、暦日で6ヵ月間 資格を喪失した後の期間については、受けることができません。 |
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■支給を受けるときの条件 |
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